文と写真●Believe Japan 現在、自動車メーカーや機器メーカーの努力によって広がりを見せ、自分に合ったモデルを選ぶことができる福祉車両。この福祉車両が身近なモビリティになっている理由のひとつに、「税金が減免される」というコスト面での負担軽減が挙げられる。ここで、いまひとつわかりにくいと言われる福祉車両の税金について要点をまとめてみた。購入時だけでなく、購入後のカーライフに関わるものもあるので知っておきたい。 「車いすで乗車」、「自分で運転」する車両は消費税が課税 じつは福祉車両の自動車税、自動車取得税の減免は早く、1970年3月から実施されている。そして、その後導入された消費税については、非課税となっている。ただし、非課税の対象となるのは「車いすのまま乗車するタイプ」と身体が不自由な方が「自分で運転するタイプ」に限られるという事も知っておきたい。具体的には、車いすを車両に乗せるための昇降装置とその車いすなどを固定するために必要な装置、または運転補助装置を装備した車両ということになる。現在販売されているタイプとしては、スロープ車、車いすのままリフトアップされる車両、運転補助装置付き車となる。助手席や後部座席が回転、昇降するタイプは、消費税の課税対象となる。 自動車税と自動車取得税は都道府県による 自動車税、自動車取得税については、「身障者手帳」が交付されているユーザーは全額減免となるが、交付されていないユーザーは各都道府県によって減免基準が異なる。これは自動車税・自動車取得税が地方税のため、各都道府県で減免の判断が異なることが背景にある。 また、注意したいのは、減免される福祉車両は障がいのある方「1人に対して1台」に限られるということ。すでに減免を受けている車両があって、新しく福祉車両を購入する場合は、抹消登録または移転登録を完了しておく必要がある。 購入資金の貸付と助成制度 身体の不自由な方が通勤、通学、通院などの日常生活や社会参加を行うために必要なクルマを購入する場合、購入資金の貸付制度がある。こちらは各都道府県、または市区町村の社会福祉協議会に問い合わせてほしい。また、身体の不自由な方を雇用する事業主に対しても、通勤に必要となるクルマの購入や駐車場の賃借等に助成が行われている。こちらは都道府県の障害者雇用促進協会または公共職業安定所が問い合わせ先となる。 改造費用の助成制度 就労等に伴って身体の不自由な方が自動車を改造する場合、その費用が助成される。条件や助成額は各自治体によって異なるので、各市区町村の福祉担当窓口に問い合せる必要がある。 運転免許取得の助成制度 身体の不自由な方が運転免許を取得するための費用も、貸付または助成される。金額や貸付の利率は所得などによって設定される。市区町村によっては無料の教習制度がある場合や、介助運転者も助成の対象になる場合があるので、各市区町村の福祉担当窓口で確認したい。 燃料費の助成 身体の不自由な方、またはその家族が運転する自家用車の燃料費用の一部が助成される。自治体によって金額が異なり、実施していない場合もある。こちらも各市区町村の福祉担当窓口で確認したい。 有料道路通行料金の割引 身体の不自由な方が運転する車両、もしくは介助者が運転し、身体の不自由な方が同乗する車両は、事前に各市区町村の福祉事務所で手続きを行うと、日本道路公団や地方道路公団などの有料道路を割引料金で通行できる。事前登録が必要となるが、ETCでも割引が適用される。 行きたい場所に好きなときに、そして安全に行くことができるという自由は、我々の生活を豊かにしてくれる。クルマによって、毎日が楽しく明るく変わったという声をたくさん聞く。今後購入予定のある方は、ぜひ参考にしてほしい。 ...
On 2019年2月12日 / By wpmaster© 2016-2020 Believe Japan, Inc. All rights reserved.